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保健福祉情報

自立支援医療費受給制度

精神科の病で、医療機関へ通院した際にかかる医療費の自己負担が軽減される制度です。
対象となる方は、精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にあると、 医師が判断した方です。(対象となるかは担当医師にご相談下さい)
また、お一人につき、一箇所の医療機関・調剤薬局でのみ申請となります。
この制度を利用されますと、医療費の自己負担が下記のようになります。

  • 社会保険の方は3割負担から1割負担になります。
  • 国民健康保険の方も原則、3割負担から1割負担になりますが、
    市町村によって自己負担額が異なります。
    大阪府下(大阪市・堺市を含む)の方は無料です。
    他府県の方は市町村によって自己負担額が異なります。
    さらに、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます。
    (この制度上での世帯とは、同じ健康保険に加入している家族となります。)
  • 有効期間は1年間です。

【申請手続きについて】
《にじクリニック》
窓口は市町村になります。原則ご自身で手続きをお願い致します。
詳しい手続き方法や必要書類に関しては、にじクリニック受付窓口にてお問い合わせください。

精神障害者の手帳制度

精神障害者の社会復帰の促進、および自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、平成7年10月より手帳制度が実施されています。 現在、手帳を持つことによる利点は、

  1. 自立支援医療費制度の申請の際、診断書の提出がいらないこと。(ただし、手帳の継続申請のため診断書の提出が必要な場合もあります)。
  2. 生活保護受給者中の場合、手帳の1、2級を持っていると障害者加算が受けられること。
  3. 所得税・住民税の障害者控除の手続きが手帳を提示することで簡単になること。などです。

障害年金

障害年金とは、身体的・精神的に障害があると認められた人に対し、公的な年金を支給するものです。受給条件は、年金に加入し,一定の期間保険料を納めている人が病気や怪我で診察を受け障害認定日に一定の障害状態にあると認められた場合、年金が支払われます。金額は障害の程度に応じて異なります。また、年金に加入していない期間(20歳未満)に発病した場合でも、20歳になった時点で障害基礎年金が受給できます。

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