自立支援医療費 (精神通院医療)制度
自立支援医療 (精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要のある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療 (精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要のある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
精神障害 (てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
• 統合失調症
• うつ病、躁うつ病などの気分障害
• 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
• PT SDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
• 知的 障 害 、 心 理的 発 達 の障害
• アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
• てんかん
など
精神障害や 、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
※次のような医療は対象外となります。
• 入院医療の費用
• 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
• 精神障害と関係のない疾患の医療費(お薬、管理料、検査)
(1)社会保険の方(会社などの保険)
3割負担から1割負担となります。
(2)国民健康保険(市町村)の方
3割負担から1割負担となります。
*大阪府・大阪市や堺市の国民健康保険加入の方は助成制度により自己負担は発生しません。
*他府県の方は市町村によって自己負担額が異なります。
(3)国民健康保険(国保組合)の方3割負担から1割負担となります。
(4)後期高齢者医療保険の方1割負担となります。
さらに、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます。
(この制度上での世帯とは、同じ健康保険に加入している家族となります。)
(1)中請はお住まいの市町村の担当窓口で行ってください。
市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
(2)申請に必要なものは、申請書・医師の診断書などですが詳しい手続き方法や必要書類に関しては、にじクリニック受付窓口にてお問い合わせください。
*診断書代として3,300円(2024.08現在)必要となります。
(4)申請できる医療機関は、原則ひとつとなっています。(デイケアなど特別な場合は除く)
(5)薬局については2つまでの薬局を指定して申請ができます。
(3)申請後、申請書の控えをにじクリニックの受付窓口に提出してください。
(4)申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。
更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から更新手続きが可能となります。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくはにじクリニックの受付窓口にて問い合わせください。
制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護 ステーション)で、受給者証に記載されたものに限られています。
(大阪市のHPから一部引用)